相続・贈与Q&A

小林税務会計事務所・相続・贈与よくあるご質問Q&A

最近母親の生命保険が満期となり、まとまったお金が入りました。さしあたり必要がないので娘を契約者として新たに保険に加入しようと思いますが、何か税務上の問題はありますか?

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母親の加入した保険が満期になった場合、生命保険会社から支払調書が発行されます。そこに記載されている「受取った金額」と「払い込んだ保険料」の差額を一時所得として、確定申告しなければならない可能性があります。

また、その資金で娘さんを契約者とする保険に加入した場合、母親から娘さんへ資金を贈与したものとみなされますので、金額によっては贈与税がかかる場合があります。


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最近主人が亡くなりました。生前主人が私名義で定期預金に加入しておりましたが、この定期預金も主人の財産として相続財産として申告する必要がありますか?

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いわゆる名義預金ですので、当然ご主人の相続財産として考慮する必要があります。こうした財産も含めて、基礎控除額を超える場合には、申告する必要があります。


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高齢になり、私が住んでいるマンションを息子に贈与しようと考えておりますが、税金はかかりますか?

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単に息子さんにマンションを贈与すると、相続した場合と比較してかなり高額の贈与税がかかります。

そのため、今贈与するよりも、遺言書を作成し、亡くなった時に息子さんに名義変更して相続税を納めるか、もしくは今すぐ贈与を考えるのであれば、相続時精算課税制度という方法も考えられます。


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親から相続により取得した土地をこの度売却することにしましたが、税金はどのようにかかりますか?

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譲渡所得税がかかりますので、売却した年の翌年の3月15日までに確定申告する必要があります。

なお、相続した時に相続税を支払っている場合には、確定申告時に取得費に加算できる制度があります。また、土地を取得した時期は、親が土地を取得した時となりますので、ご注意ください。