よくあるご質問

小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

相談・見積りは無料でしょうか?

小林税務会計事務所・良くあるご質問A

もちろん無料で行っております。 電話、FAX、メール等でご連絡下さい。お客様の業種、売上高、取引量や経理の状況等をヒアリングさせて頂き、お客様に合ったサービスをご提案させて頂き、見積をご提示致します。


横浜の小林税務会計事務所Q

これまでの税理士とそりが合わなくて・・・税理士変更は大変ですか?

横浜の小林税務会計事務所A

決して大変ではありません。私たちはこれまでに数多く他の税理士事務所から代わって来たお客さまがいらっしゃいます。

「税理士の変更 = 貴社の経理組織や経理システムもガラリと変更」というわけではありませんので、現在お使いになっている財務会計システムを必ずしも変更する必要はありません。

また、期中での税理士変更も前任の税理士が行った業務を有効利用し、貴社にできるだけストレスなく引き継ぐよう致しますので、安心してご相談下さい。

大切な会社の会計・税務を任せる税理士は、「惰性」や「お付き合い」で選ぶべきではありませんよ。


横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

会社設立・登記に際して、どんな順番で準備すれば良いでしょうか?

横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問A

登記の流れは以下の3STEPです。
 
  

STEP1:書類の準備 → STEP2:書類の提出 → STEP3:書類の審査 → 登記完了!

 

STEP1:書類の準備
登記には様々な提出書類があります。

 

【登記時に必要な書類】 

  • 会社設立登記申請書
  • 登録免許税貼用台紙(収入印紙貼付済みのもの)
  • 定款(認証済みのもの)
  • 資本金の払い込みがあったことを証明する書面(預金通帳のコピーなど)
  • 取締役の就任承諾書
  • 取締役の印鑑証明書(取締役会配置の場合は代表取締役の印鑑証明書)
  • 印鑑届出書・OCR用申請用紙  etc...

また、現物出資をした場合は「資本金の額の計上に関する書面」を提出するなど、状況によって提出する書類が変わってきます。各役所の窓口で確認しましょう。 


※現物出資とは
金銭以外の財産(不動産、自動車、パソコンなど)で出資する方法です。

現物出資できるのは発起人のみで定款への記載が必要です。 

 

 

STEP2:書類の提出
準備した書類に不備がないかを確認し、会社の設立予定置の市区町村を管轄している登記所へ提出します。
登記所では申請の受付時間が決まっているので、前もって登記所に受付時間の確認をしてから申請に行きましょう。

「商業登記」と書かれた窓口の近くに申請書を入れる箱があるのでそこに申請書を入ます。
その前に職員の方に書類をチェックして頂いた方が確実です。
その場で訂正できるように念のため代表印を持って行くと良いでしょう。

※その他の申請方法について
申請は、管轄の登記所へ直接書類を持って行く他に、郵送やオンラインで行う方法があります。

 


STEP3:書類の審査

法務局へ各書類を提出し登記申請をすると、不備がないかの審査が行われます。
審査期間は10日前後です(法務局によって相違)。
審査の結果が分かる日を補正日といいます。
会社が実際に動き出すのは補正日からですが、会社の設立日は申請をした日にちになります。

補正日までに何も連絡がなければ登記は無事に完了です。

※登記が完了したら
登記が完了すると、登記簿謄本(登記事項証明書・履歴事項全部証明書)、印鑑カードの交付申請ができるようになります。登記簿謄本・印鑑証明書は、銀行での法人口座の開設諸官庁への届出
などで必要となります。
また取引先から提出を求められることもありますので複数取得しておきましょう。 


横浜の小林税務会計事務所Q

節税対策のアドバイス・指導はしてもらえますか?

小林税務会計事務所・良くあるご質問A

もちろん適切な節税対策をご提案いたします。
会社の決算日以前3ヶ月以内に会社の当期の利益と納税額を予測したうえで、
予測した納税額に対し合法的な節税対策を提案し、節税の効果と納税に必要な資金がどれくらいかを検討します。これらの節税対策の検討を社長と直接対話をしながら一緒に進めていきますので、押しつけの節税対策はいたしません。


横浜の小林税務会計事務所Q

親が残した土地と預金に、どれくらい相続税がかかるか知りたいです。

小林税務会計事務所・良くあるご質問A

預金については故人が亡くなった日の預金残高となります。
土地については一般的には路線価を基礎として評価します。

納税額は相続人数や居住状況により変動しますので詳しい金額を知りたい方はお気軽にご相談ください。


横浜の小林税務会計事務所Q

先日父が亡くなりましたが、いつまでに何をしたらよいのでしょうか?

小林税務会計事務所・良くあるご質問A

基本的には亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に親御様の住所地の税務署に申告し納税する必要があります。
ただし相続財産が基礎控除額に満たない場合は申告をしなくても良いケースも御座います。
申告義務に当てはまるか否か、10分のお電話でご回答差し上げます。


横浜の小林税務会計事務所Q

総務や人事、給与計算についても相談できますか?

小林税務会計事務所・良くあるご質問A

会社を経営していくと、社内だけでは解決できないことも含め、いろいろな問題が出てきます。そのようなときこそ是非当事務所を活用下さい。当事務所には企業実務、マネジメント経験者が揃っています。実務経験に基づき、貴社に最適なアドバイスをさせていただきます


横浜の小林税務会計事務所Q

確定申告を何年もしていないのですが相談できますか?

小林税務会計事務所・良くあるご質問A

主に事業継承時などの際、2代目社長が悩まれてるケースでよくご相談頂きます。

様々な解決方法がありますのでお一人で悩まず、まずはご相談ください!


横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

顧問先としてどのような業種の方が多いですか?

横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問A

お付き合いさせていただいている業種は、各種製造業、土木・建設業、不動産業、卸売業、小売業、飲食業、各種サービス業、IT業、人材派遣業、医師、芸術家の方など多岐に渡ります。


横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

小さな会社でも対応してくれますか?

横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問A

もちろん大歓迎です。会社の規模に関係なく、「人に還元」をモットーにお客様第一主義で親身になって対応いたします。


横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

月次巡回監査とはどのようなことをしてくれるのですか?

横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問A

月次巡回監査では毎月訪問し、月次決算の内容・問題点の説明を行います。その際、もし疑問点やわからない点がございましたらどしどし質問をしてください。

また、毎月訪問することで時に応じたタイムリーな情報を提供いたします。税法等の法令は改正等により常に変化しております。その時に応じた情報こそが経営判断を高めます。


横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

相続の相談はいつ頃までにすればいいですか?

横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問A

まずはできるだけ早い段階でご相談ください。

「まだ早すぎる」という考えは相続税対策においてはありません。 


横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問Q

相談内容が外部に漏れてしまわないか心配です

横浜の小林税務会計事務所・良くあるご質問A

税理士事務所が外部に情報を漏らすという事はございません。 税理士は法律により守秘義務が課せられています。税理士は正当な理由がなくて、税理士業務に関して知りえた秘密を他に漏らしてはならないとされています。違反した場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています(税理士法第59条)。是非安心してご相談ください。