相続税が改正されました。
主な改正点:基礎控除額が引き下げられました。

60代後半にさしかかり
そろそろお子様やお孫さんへの相続・贈与を考えないとと思っているあなた!
遺産にかかる基礎控除額が
平成27年より引き下げられた事で
相続税の課税対象者が拡大しました。
あなたの相続税は大丈夫ですか??
【改正前】
5000万円+
1000万円×法定相続人の数
▶
【改正後】
3000万円+
600万円×法定相続人の数
相続税は、(正味)遺産額が上記式により計算された額(基礎控除額)を超えた部分に対して
課税されます。現代の標準的な家庭(夫婦+子2人)を想定した場合
基礎控除額が8,000万円から4,800万円に引き下げられたため
例えば評価額6,000万円の遺産を相続するような場合、相続税が課税される可能性が生じます。
つまり、相続税の申告をしなければならない対象者が拡大されることになります。
<例:評価額6,000万円の遺産相続の場合(法定相続人3人)>
【改正前】
6,000万円-8,000万円<0
→課税なし
▶
【改正後】
6,000万円-4,800万円>0
→課税対象となる
代表者挨拶
代表税理士 小林 満義

「お客さまとともに歩む事務所でありたい」
1.いかなるときにあってもお客様とともに喜び
悲しみを分かちあえる事務所でありたい。
2.仕事を通して、租税正義実現のため社会に貢献できる
税理士事務所でありたい。
3.職員全員がこの事務所にいてよかったと思える
税務事務所でありたい。
私たちはこの3項目を理念としています。
お客さまの問題・悩みに親身になって耳を傾け、解決へ向けてのアドバイス・お手伝いをするのが私たちの仕事です。
基本業務は月次巡回監査をベースにした顧問サービスですが
単なる経理のチェック・税務関係の事務処理のみに止まらず、
税務・会計のプロとしての“智恵”を提供いたします。
また、激動する経済環境の中、多様化するお客さまのニーズに応えるため、
弁護士・社会保険労務士・司法書士等はもちろん、お客さまの経営を
バックアップするために必要な強力なネットワークを築いています。
私たちの商品は形ある“もの”ではなく、税理士としての“プロの智恵”なのです。
私たち小林税務会計は、天王町から徒歩10分の事務所で
会社の税務・会計、コンサルティングから個人の確定申告書作成まで
幅広い業務を行いながら、今日もお客さまとともに歩んでいます。

3つの特徴

「人に還元」をモットーにお客さま第一主義で親身に対応します。
1.いかなるときにあってもお客様とともに喜び、悲しみを分かちあえる事務所でありたい。
2.仕事を通して、租税正義実現のため社会に貢献できる事務所でありたい。
3.職員全員がこの事務所にいてよかったと思える事務所でありたい。
私たちはこの3項目を理念としています。
お客さまの問題・悩みに親身になって耳を傾け、解決へ向けてのアドバイス
・お手伝いをするのが私たちの仕事です。
TKC全国会会員。システム面や金銭面から経営をトータル的にサポート
小林税務会計事務所ではその高い理念に同調し、業務を遂行する中で、TKC全国会会員ならではのサービス&メリットを最大限お客様に還元しています。小林税務会計事務所ではTKC全国会会員であることにより、多くのメリットを享受しており、それをお客様へのサービスに直接的に反映させています。
横浜で20年以上、起業支援実績100件以上の起業のプロです!
その1社1社、お一人お一人とのお付き合いが、小林税務会計事務所の貴重な財産として蓄積されています。お付き合いさせて頂いている業種は、各種製造業、土木・建設業、不動産業、卸売業、小売業、飲食業、各種サービス業、IT業、 人材派遣業、医師、芸術家の方など多岐に渡ります。
業務内容は月次巡回監査をベースにした税務・会計顧問が主たる業務ですが、単独の税務・会計コンサルティング、資産税業務も数多く行っています。ますはお気軽にご相談下さい。